育英友の会の成り立ち
育英友の会は、日本育英会の奨学生のOB・OGの有志を中心に1956年に結成されました。以来、現在までに会員数およそ73万人を超え、北は北海道から南は沖縄まで全国地区に支部を置き、支部単位または支部合同で親睦・奉仕活動を行っています。
コロナ禍によって活動を中断せざるを得ず、その間にこれまで築いて引き継がれてきた学生達の縁が途切れてしまいました。そこで残ったスタッフを中心に時代に即した組織に変更し柔軟に対応出来る体制を整えて再スタートしました。
理事長 :西森 集(北海道支部)
副理事長:村上奈津子(中国四国支部)
育英友の会 設立宣言 (1956年11月10日)(2004年5月23日改正)
私たちは、1956年11月10日に「育英友の会」設立準備拡大委員会宣言を決定して「育英友の会」を発足した。
この宣言に基づき、日本育英会と協調関係を図りながら、永年にわたり奨学生集会、巡回講演会、入学支度金融資等、後輩奨学生への支援活動、ならびに会員相互の親睦活動を続けてきた。
いま私たちは、特殊法人日本育英会の事業を継承した独立行政法人日本学生支援機構の発足にあたり、日本学生支援機構とも従来の日本育英会同様に協調関係をきずき、広く志を一にする人々と力を携えて、会員の輪を広げ、以下の理念に沿ったボランティア活動をさらに拡大し、社会貢献活動の健全な発展を促進するとともに、社会的な信用を高めることに努める。
(1)私たちは、日本学生支援機構及び日本育英会の奨学生であったもの並びに日本学生支援機構の趣旨に賛同するものとして、全国的な組織のもとに、いっさいの派閥をこえて互いに親しみ互いに力となって、国民の期待にそう人物となるよう努める。
(2)私たちは、われらと同じ道をあゆんで健闘する後輩学徒のよき理解者として、できるかぎりの支援をおしまない。
(3)私たちは、われらの修学を支援した社会に敬意を表するとともに、広く一般によびかけて、さらに教育を重んずる文化国家の建設に協力する。
(4)私たちは、学生支援事業を現実に行う日本学生支援機構に、つねに深い関心をもち、その運営についてよき助言者となり、実際の協力者となる。
育英友の会の目的
・ 後輩奨学生への支援
・ 日本学生支援機構の奨学事業への協力
・ 社会への貢献
・ 会員相互の親睦・交流
育英友の会の主な事業(活動)
・ 留学生・奨学生地域交流集会 奨学生の集い
・ 支部および地区(支部合同)での各種イベント
・ 修学支援金制度(新規募集は中止)
・ 入学支度金融資制度(事業中止中)
育英友の会会員の構成
・日本育英会(現日本学生支援機構)奨学生のOB・OG
・その他活動の理念・目的に賛同していただける一般の方
育英友の会規約
育英友の会規約
(昭和31年4月28日) 改正 昭和58年5月21日
改正 昭和62年5月30日
改正 1994年5月21日
改正 1998年5月23日
改正 1999年5月23日
改正 2005年5月23日
改正 2011年5月21日
改正 2012年5月19日
改正 2015年3月15日
第1章 総則
第1条 本会は育英友の会という。
第2条 本会は事務所を東京都新宿区市谷本村町10番7号におく。
第3条 本会は都道府県に支部をおくことができる。
第4条 本会の名称を使用しようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。
2 本会の承認を受けることなく本会の名称を使用した者については、本会はその責任を負わない。
第5条 本会は、この規約に定める条項を実施するために、規程を設けることができる。
2 規程は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第2章 目的および事業
第6条 本会は、学生・生徒援助の事業を行い、日本学生支援機構の事業に協力し、学生支援事業への国民的関心を高めて学生支援制度の発展を容易ならしめる社会的環境をつちかうことを目的とする。
第7条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 講演会・研究会等による親交・研修に関する事業
(2) 学生・生徒の学業継続支援に関する事業
(3) 学生の研究活動を支援する事業
(4) 宿泊・集会施設の設置等福利厚生に関する事業
(5) 学生支援事業の社会的理解を高めるための事業
(6) 会員相互の親校の事業
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
第8条 本会は第6条の規定に反して特定の個人および団体のためにする活動を行わない。
第9条 本会は事業遂行にあたり、日本学生支援機構及び学校等学生・生徒の支援事業に関わる機関と緊密な連絡を保つ。
第3章 会員
第10条 本会の会員は、本会の目的・事業に賛同する次の者とする。
(1) 会員 本会に入会した者
(2) 正会員 次条に定める会費を納めた者
(3) 名誉会員 第15条の規定により、大会で承認された者
2 正会員には会員証を発行する。
第11条 会費は年会費とし、金額については理事会で定める。
第12条 既納の会費は返却しない。
第13条 正会員は次の理由によりその資格を喪失する。
(1)退会
(2)会費を1年以上滞納したとき
(3)死亡
(4)除名
2 退会を希望する会員は、理事長に退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
第14条 会員が次の各号の一に該当するときは、大会の議決を経て除名することができる。
(1) 本会の名誉を著しく傷つける行為のあったとき
(2) 本会の目的・精神に違反する行為のあったとき
2 前項の議決は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
3 当該会員の求めがある場合は、前二項の議決の前に、当該会員またはその代理人に意見陳述の機会をもうけなければならない。
第15条 本会に名誉会員および顧問並びに参与をおくことができる。
2 名誉会員は、本会に理解ある学識経験者のうち、理事長の推薦により理事会で推挙する。
3 名誉会員は終身会員とする。
4 第11条の規定は、名誉会員には適用しない。
5 理事会の推挙により、会員の中から顧問及び参与をおくことができる。
第4章 役員、評議員および事務局委員
第16条 本会に次の役員をおく。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 若干名
(3) 理 事 5名以上10名以内
(4) 監 事 1名以上3名以内
2 前項の役員は、正会員でなければならない。
3 監事は、第22条に定める他、本会の運営に携わってはならない。
第17条 本会に 35名以内の評議員をおく。
2 評議員は、正会員でなければならない。
3 評議員の選出定数は別に定める。 第18条 本会に事務局を設け、事務局長および本会の運営に必要な事務局委員をおく。
2 事務局長は理事長が理事会の議決を経て任免する。
3 事務局長は理事をもってこれにあてる。
4 事務局委員は、支部および理事が推挙し理事長が理事会の議決を経て任免する。
5 事務局委員は、正会員でなくてはならない。
6 事務局委員の人事に関する事項は別に定める。
第19条 理事長および副理事長は、理事会が理事の中から選出し大会において承認を受ける。
2 理事は、評議員の中から理事会が選出し大会において承認を受ける。
3 理事会は、本会の業務に必要と認める範囲で、前項の他に正会員の中から2名を限度として理事を選出することができ、当該理事は大会において承認を受ける。
4 監事は、理事会が選出し大会において承認を受ける。
第20条 評議員は、支部および理事会がそれぞれ選出する。
第21条 理事長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または欠員のときは、その期間をあらかじめ定めた順序にもとづきこれを代行する。
3 理事は理事会を組織し、大会の決議にもとづき会務を審議執行する。
第22条 監事は次の職務を行う。
(1) 本会財産の監査
(2) 理事の業務執行状況の監査
(3) 前2号について不整があると認めたときの大会においての報告
(4) 前号の報告のための会議の招集
第23条 役員、評議員および事務局委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、特別の事情があるときは、理事会の承認を得て、辞任することができる。
3 欠員により就任した役員および評議員の任期は前任者の残任期間とする。
4 役員および評議員がその任期を終えたのち、なお後任が決まらないときは、決定の日までその職務を継続するものとする。
5 役員は、役員たるにふさわしくない行為のあったときは、大会の議決を経て、任期中といえども解任することができる。
第24条 第15条で推挙された顧問並びに参与のうち正会員は、会議に出席し、意見を述べることができる。
第25条 役員は有給とすることができる。
第5章 会議
第26条 本会の会議は、大会・理事会・支部長会議とする。
2 大会は評議員、評議員でない理事および監事をもって構成する。
3 前項以外の正会員は大会に参加することができる。ただし、表決権をもたない。
4 理事会は理事をもって構成する
5 理事以外の評議員ならびに支部運営委員は理事会に参加することができる。ただし、表決権をもたない。
6 理事長は理事会に必要に応じて事務局委員を出席させることができる。ただし事務局委員は表決権をもたない。
7 支部長会議は支部長および理事を持って構成する。
8 会議では議事録を作成し、出席した当該会議構成員2名および議長が署名する。
第27条 大会はこの規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 会務の基本方針
(2) 規約の改廃
(3) 解散
(4) 事業計画および収支予算
(5) 事業報告および収支決算
(6) その他本会の運営に関する重要事項
2 大会はこの規約に別に規定するもののほか、次の事項を報告する。
(1) 財産目録
(2) 第15条の規定により推挙された名誉会員・顧問・参与
第28条 理事会はこの規約に別に規定するもののほか、次の事項を審議する。
(1) 大会に付議すべき事項
(2) その他大会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 理事長は本会の運営について重要な事項を審議する委員会を設け、諮問することができる。当該委員会は理事会の議決を要しない日常的な業務についても審議する。
第29条 大会は、原則として毎年5月に開催する。
2 臨時大会は、次の各号の場合に開催する。
(1) 第27条の各号に該当する議題がある場合
(2) 評議員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面による請求があったとき
(3)第22条の4号に相当する場合
3 理事会は、年1回以上開催する。
4 支部長会議は必要に応じて開催する。
第30条 大会、理事会および支部長会議は理事長が招集する。
2 理事長は、第29条第2項第2号に該当する場合には請求の日から30日以内に、大会を招集しなければならない。
3 大会、支部長会議の招集は会日の20日以前に、理事会の招集は10日以前に、それぞれ会議に付議する事項その他必要な事項を通知する。
第31条 (空文とする)
第32条 大会の議長はそのつど互選による。
2 理事会の議長は理事長とする。
3 支部長会議の議長は理事長が指名する。
4 議長は議決に際して、その定数に含まれない。
第33条 会議は、構成人員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することはできない。
2 会議の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
3 当該議事について、あらかじめ書面をもって意志を表示した者は出席者とみなす。
第34条 会議の議決事項その他会員への通知は、会報に掲載する。
第6章 資産および会計
第35条 本会の資産は次のとおりとする。
(1) 本会設立の当初、育英友の会設立準備委員会から継承した財産
(2) 会費、事業収入および寄付金品
(3) 資産から生ずる果実
(4) その他の収入
第36条 (空文とする)
第37条 財産のうち現金は原則として確実な預貯金とし、理事長がこれを保管する。
第38条 (空文とする)
第39条 寄付金品の取扱いについては、寄付者の指定あるもののほか、理事会において決定する。
第40条 本会は、大会の議決を経て、資金を積み立て、または借入れることができる。
第41条 本会の事業遂行に要する経費は、会費・事業収入・資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
第42条 本会の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会および大会の承認を受けるものとする。ただし、当該会計年度開始から承認を受ける日までは、前年度の例を参考に執行するものとする。
2 事業計画および収支予算を変更したときも同様とする。
第43条 本会の決算は、毎会計年度終了後直近の大会までに理事長が作成し、財産目録、事業書とともに、監事の意見をつけて、理事会および大会の承認を受けなければならない。
第44条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更および解散
第45条 この規約は、大会において出席者の3分の2以上の同意による議決を経なければ、変更することができない。
第46条 本会は、大会において出席者の4分の3以上の同意による議決を経なければ、解散することができない。
第47条 本会の解散にともなう残余財産は、大会において出席者の4分の3以上の同意による議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
第8章 支部
第48条 支部に委員若干名をもって構成する運営委員会をおく。
2 支部の代表者を支部長とし、支部長は運営委員の互選とする。
3 運営委員は、正会員でなければならない。
第49条 支部は顧問および参与をおくことができる。
第50条 支部はその必要とする事業を、大会の定めた基本方針に従い、理事会の承認を得て実施することができる。
2 支部は、別に定めるところにより、実施した事業に関して理事長に報告する。
第51条 この規約に定めるもののほか、支部に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定めることができる。
附 則
1 この規約は昭和31年11月10日から施行する。
2 この規約施行の日において現に会員である者については、あらためて会費を徴収しない。
3 育英友の会設立準備委員会は本会設立と同時に解散したものとみなし、その残務資産等の一切を本会が引き継ぎ、これを執行し管理する。
附 則
この規約は昭和58年5月21日から改正施行する。
附 則
この規約は昭和62年5月30日から改正施行する。
附 則
この規約は1994年5月21日から改正施行し、1994年4月1日から適用する。
附 則
この規約は1999年1月1日から改正施行する。1998年度未更新者および1998年度貸与修了者より適用する。
附 則
この規約は2000年4月1日から改正施行する。ただし、改正後の組織および役職名については、大会議決の日から適用することができる。
附 則
第1条 この規約は2005年5月23日から改正施行する。
第2条 この規約施行の日において、現に会員であり、改正前の第11条の規定による連絡費を納めていた者については、2004年度の会費が納入されたものとみなす。
第3条 改正前の特別会員に関する規定は、なお従前の例による。
規程その他にある日本育英会は、日本学生支援機構と読み替えるものとする。
附 則
この規約は2011年5月21日から改正施行し、2011年4月1日から適用する。
附 則
この規約は2012年5月19日から改正施行し、2012年4月1日から適用する。
附 則
第1条 この規約は2015年4月1日から改正施行する。ただし、改正後の役員等の選出に要する準備については、改正施行前といえども行うことができる。
第2条 この規約施行の日において、改正後の理事に選出された者を除き、現に理事である者については改正施行と同時に理事を辞任したものとみなす。
第3条 2015年度に就任した事務局委員の任期は1年とする。